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居宅介護・重度訪問介護

居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護 申請のポイント

障害福祉サービス事業を行うには法人格(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)が必要です。また、既に設立済の法人で指定申請をする場合には、定款に実施する障害福祉サービス事業に係る目的の記載(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業)が必要になります。

居宅介護・重度訪問介護の指定申請に当たっては、まず、「サービス提供責任者」を確保する必要があります。原則として、介護福祉士、実務者研修修了者といった資格者や研修修了者を配置する必要があります。また、従業者(ホームヘルパー)についても、資格者又は居宅介護職員初任者研修の修了者といった研修修了者の配置が求められます。

 

人員基準

従業者

(ホームヘルパー)

・常勤換算で2.5以上
・介護福祉士、居宅介護職員初任者研修修了者等

サービス提供責任者

・事業規模に応じて1人以上(1人以上は常勤)
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修(1級課程)修了者、看護師、准看護師及び保健師※居宅介護職員初任者研修修了者で(1級課程を除く)、実務経験3年以上(稼働日数として540日以上)の者も暫定的措置として配置可
(当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数の30%を減算となる)
管理者 ・常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
・管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可

設備基準

事務室 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
設備・備品等 ・必要な設備及び備品等を確保すること
・特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること

指定申請に係る必要書類(例 札幌市)

1 指定申請書
2 提出書類一覧チェック表
3 付表(指定に係る記載事項)
4 法人の登記事項証明書
5 事業所平面図、写真、事業所の位置が分かる地図
6 管理者、サービス提供責任者 経歴書
7 運営規程
8 利用者からの苦情解決措置の概要
9 勤務体制・勤務形態一覧表
10 事業計画書及び収支予算書
11 設備・備品一覧表
12 実務経験証明書 (実務経験の証明が必要な場合)
13 雇用証明書(雇用確約証明書)
14 介護職員基礎研修又は居宅介護従業者養成研修等課程2級修了証の写し
15 指定障害福祉サービス事業の指定に係る誓約書
16 居宅系事業所職員一覧表
17 賃貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
18 損害賠償保険契約書の写し
19 事業開始届
20 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
21 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
22 その他加算算定に係る書類

指定申請のサポートをご希望なら

当事務所では、指定申請手続きに係る様々なサポートを行っております。

・指定申請書類の作成、添付書類収集のサポート

・事業計画作成についてのアドバイス

・加算取得についてのアドバイス

・処遇改善加算計画書の作成支援

 

  居宅介護・重度訪問介護 指定申請サポート報酬 110,000円(税込)

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